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15日 5月 2015
わが軍を迎え討つのは、わが九条
日本国憲法 第二章 戦争の放棄
第九条
1:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2:前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
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猿田彦一也/神事大全
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